当社は、コーポレート・ガバナンスを経営統治の重要な機能と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めており、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性を確保し、企業価値の最大化を図ることが肝要であると考えております。 |
1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 |
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営統治の重要な機能と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めており、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性を確保し、企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。 |
2. コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況 |
(1)会社の機関・内部統制の関係図表 |
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(2)取締役会 |
当社の取締役会は11名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議および重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施いたします。 |
(3)監査等委員会 |
当社の監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。 |
(4)内部監査及び監査等委員会監査の状況 |
内部監査は、会社における不祥事及び誤謬等のリスクを未然に防止する重要な機能として位置づけております。代表取締役社長による直接の指示のもと内部監査室(担当1名)がその任にあたり、内部監査室に対する監査については他の部門が監査を行い、監査結果は直接代表取締役社長に書面にて報告されております。監査結果を踏まえて、必要に応じて被監査部門に対して改善指示を行い、その後の改善状況を適宜把握し、確実な改善を促すなど、内部監査の実効性向上に努めております。
当社の監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会およびその他重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行につき監査を実施いたします。 |
(5)会計監査の状況 |
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を監査法人元和と締結し監査を実施しております。なお、同監査法人、及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。 |
(6)社外取締役 |
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。 |
(7)取締役の定数、資格制限及び選解任決議要件について |
当社の定款には、取締役の定数及び選任決議について、以下のとおり定めております。なお、解任決議につきましては別段の定めはございません。
・ | 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15名以内とする。 |
・ | 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 |
・ | 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 |
・ | 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
・ | 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 |
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3. リスク管理体制の整備の状況 |
当社は、社内にリスク管理委員会を設置し、法令、社内規定及び企業倫理を遵守する意識を全社員に浸透させ、未然にリスクを防止し、また、リスクの発生時には被害の最小化、被害の拡大防止、二次被害の防止、復旧対策を行うことにより、当社の社会的信用を保持し、向上させることを目的にリスク管理体制を整備しております。 |
4. IRに関する活動状況について |
IR活動については、タイムリーディスクロージャーを徹底し、ホームページの充実、アナリスト説明会開催、個人投資家説明会開催等を精力的に行う等、活発に実施しております。 |